大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京高等裁判所 昭和51年(う)717号 判決

被告人 早川晏斉

〔抄 録〕

関係証拠によれば、右実包六一発のうち四二発は前記けん銃一丁と共にビニールに包み、手提紙袋の中に入れたうえ、前記のとおり土中に埋没して隠匿所持していたものであり、また残りの実包一九発を所持していた被告人方北側寝室と右埋没場所とは前記のとおりさ程離れていない被告人方の同一敷地内であることが認められるから、被告人の右改造自動けん銃一丁の所持と、けん銃用実包六一発の所持(包括一罪)とは刑法五四条一項にいう一個の行為で数個の罪名に触れる場合にあたると解すべきである。

(綿引 石橋 藤野)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!